1948-10-20 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第7号 ちよつと読んでみますが「陸海軍は速かに國民生活安定の為に寄與し民心を把握し以て積極的に軍民離間の間隙を防止する為に軍保有資材及物資等に付隠密裡に緊急処分方処置す尚ほ陸海軍以外の政府所管物資等に付ても右に準ず」とこうなつておりますので、陸海軍では全部これを知らなければできない非常な重要な処分であると思いますが、これを御存じないというのは少し解せないように思いますけれども、どういうわけでありますか。 徳田球一